計算ツール
有給休暇の付与日数計算ツール
入社日を入れるだけで、有給休暇が「いつ・何日」付与されるかがわかります。 パート・アルバイト(週1〜4日勤務)の比例付与にも対応。登録は不要です。
入社日を入れると、次にいつ何日付与されるかがその場で表示されます。登録は不要です。
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よくある質問
有給休暇はいつ付与されますか?
法律上は、雇い入れ(試用期間の開始日)から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば10日付与されます。その後は1年ごとに、勤続年数に応じて11日・12日・14日…と増え、6年6か月以降は毎年20日です。
転職した場合、前の会社の有給は引き継げますか?
引き継げません。有給休暇は会社ごとに発生する権利なので、退職した時点で前職の残日数は消滅します(買い取ってもらえるかは会社の判断で、義務ではありません)。転職先では入社日から数え直しになり、原則として入社6か月後に10日が付与されます。このツールには転職先の入社日を入れてください。
パート・アルバイトにも有給はありますか?
あります。週の所定労働日数が4日以下かつ週30時間未満の場合は「比例付与」となり、例えば週3日勤務なら6か月後に5日付与されます。週5日以上、または週30時間以上働く場合はフルタイムと同じ日数です。
付与された有給はいつまで使えますか?
付与日から2年で時効により消滅します。使わなかった分は翌年に1回だけ繰り越せるため、手元に持てるのは最大で2年分(フルタイムなら最大40日)です。
有給は年に何日取らないといけませんか?
1年に10日以上付与される人は、そのうち5日を付与日から1年以内に取得させることが会社に義務づけられています(労働基準法39条7項)。本人が自分で取った日数もこの5日に数えます。足りない場合は会社が時季を指定して取らせることになります。PaidLeaf に登録すると、この5日の進捗を自動で追いかけます。
会社の付与日がこの計算と違うのはなぜですか?
このツールは労働基準法の最低基準で計算しています。会社によっては入社日に前倒しで付与したり、全社員の基準日を統一している場合があり、その場合は法律を下回らない範囲で会社のルールが優先されます。
この先は、自動で。
PaidLeaf に登録すると、付与も繰越も失効も自動で追いかけて、カレンダーで「取るプラン」まで立てられます。残日数の計算・カレンダー・連休の提案は、ずっと無料です。
失効前のメール通知は「無料プレビュー」として今は無料でお試しいただけますが、将来は有料プランの機能になる可能性があります。
- 会社の勤怠システムとは無関係
- 登録はメールアドレスと予定だけ
- アカウントはいつでも完全削除